面会交流
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目次
面会交流とは?
面会交流とは、離婚後に親権者や監護権者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ることができる権利のことをいいます。
別居していても、親が子どもに会う権利はあります。例えば、離婚の話がまとまらないまま、妻が子どもを実家に連れて帰ってしまい、子どもに会わせないようにしている場合でも、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立てができます。
また、離婚成立後に面会交流の話合いをしていたものの話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ子どもの監護に関する処分として、面会交流の調停申立てをします。調停が成立しなければ、手続きは移行して審判となります。
裁判所の手続きで面会交流が認められるためのポイント
子どもの福祉を害するものかどうかという点が問題となります。子どもに会うことで、子どもの福祉を害するおそれが高いと判断されれば、面会交流の申立てが認められないという場合があります。
面会交流の方法を決める際に注意すべき点
面会交流を行なう際の条件は、できるだけ具体的に決め、書面にしておく必要があります。例えば、いつ、どこで、どのように、どのくらいの時間会うことができるかというようなことです。書面に残しておかなければ、将来の争いの原因にもなる可能性があります。
以下、面会交流で決めておくべきものを紹介します。
- 月何回、何時間会うのか
- 場所はどのようにするのか
- 電話や手紙のやり取りは認めるか
- 誕生日などにプレゼントはできるのか
- 学校行事への参加はできるか
面会交流の拒否や制限、停止は可能か?
親権者あるいは監護者にならなかった方の親に対し、子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面会交流権には、明文化された規定はありませんが、親としては当然持っている権利であり、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
しかし、面会交流を制限、停止することは認められる場合があります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとする場合については、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
また、子どもに面接する方法によっては、子どもに動揺を与えて精神的な不安を招く可能性も考えられます。具体的な悪影響がでる場合には、子どもがある年齢に達するまでは面接を禁止する、親権者あるいは監護権者同伴の場で会うなどの方法もあります。
また、子どもに面接する際に復縁を迫ったり、金銭の無心をするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
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