年金分割について

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075EA0A1547.jpg年金分割という言葉を聞くと、将来夫(あるいは妻)が受け取る年金の半分受け取ることができるものと勘違いされている方が多いと思います。

正しくは、結婚してから離婚するまでの期間において、厚生年金(共済年金)の夫婦の保険料納付実績を夫と 妻で分割する制度になります。

厚生年金には加入をしていない、自営業者はもともとの対象ではありません。

2007年4月までは、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫から妻に支払いが行われるという形式でしたが、2007年の法改正に伴い、夫婦の話し合いや家庭裁判所の決めた割合(最大2分の1)で、受け取ることができるようになりました。

さらに2008年の法改正によって、話し合いなどをせずとも、自動的に2分の1の年金を受け取ることができるようになりました。この2分の1という分割比率は、いくら夫側が割合を下げようとしても下げることができない比率になります。ただし、この制度は2008年4月以降の専業主婦期間が制度の対象となります。

年金分割の請求は、財産分与と同じく「離婚をしたときから2年以内」に申請を行わなければ受け取ることはできません。「財産分与は請求したけれど、年金分割は申請していなかった・・・」ということが起こらないように注意しましょう。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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