離婚協議書の必要性について
〇この記事を読むのに必要な時間は約1分53秒です。
離婚協議書を作成しておくことで、離婚後にもめることを可能な限り少なくすることが可能になります。例えば、離婚協議書を作成していなかったがために、約束した養育費の支払いが滞ったのに何も打つ手がなくなってしまい、生活が苦しくなってしま うケースなどが実際に起こるのです。
当事務所にも、養育費や慰謝料が支払われなくなった状態になってしまい、どうしたらよいか分からず困っているというご相談を頂くことが多々あります。
しかし、過ぎてしまった時間を取り戻すことはできませんし、さかのぼって請求すること自体は可能ですが、実際には相手方に請求することは非常に煩雑です。また、お金や子どもの問題もそうですが、何よりも精神的に苦痛を伴うことが非常に大きいです。
協議離婚の場合は、多くの場合が裁判所などの第三者を入れることなく、離婚問題の当事者同士の同意で離婚の条件を決めています。そのため、相手が約束を守ってくれなかった場合においても、何もできないという場合があります。
離婚に関して協議すること自体は比較的簡単なのですが、その後にちゃんとその約束を守ってもらうことのほうが数倍難しいというのが現状なのです。
このようなリスクを解消し、離婚後のご自身の生活や、お子様との生活、新しい生活など全てにおいて安心して生活していくためには、法的に効力のある「離婚協議書」を作成することが有効なのです。
離婚協議書は、ご自信で作成することもありますが、様々な注意点がありますので、離婚問題の専門家である弁護士にご相談されるのが一番安心できるので、お勧めしています。
もし、ご自身で作成される場合には、様々な注意点がありますので十分注意して作成していただき、将来問題が発生しないように気を付けましょう。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
最新記事 by 弁護士法人ふくい総合法律事務所 (全て見る)
- 11月17日(日)の休日離婚・不倫トラブル無料相談会の受付は終了しました。 - 11月 15, 2024
- 10月26日(土)の休日離婚・不倫トラブル無料相談会の受付は終了しました。 - 10月 25, 2024
- 9月28日(土)の休日離婚・不倫トラブル無料相談会の受付は終了しました。 - 9月 27, 2024