財産分与
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目次
(1) 清算割合
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で積み立てた財産を公平に分けるための制度です。
離婚する際、離婚訴訟や財産分与審判などで財産分与の決定をしてもらった場合は、夫婦間で築いた財産については2分の1ずつ分けることが原則となっています(2分の1ルール)。
しかし、配偶者の一方が医師の家庭の場合、離婚の際には、必ずしもこの2分の1ルールがこのまま適用されるとは限りません。
過去の裁判では、医師のような個人の特殊な能力や努力を基に形成された資産については、2分の1ルールを適用することは適当ではないとの判断がなされた事例もあります。
(2) 医療法人の場合
医療法人とは、法律上あくまでも医師個人とは別の存在です。
離婚問題に限らず、医療法人の財産を医師個人の財産に加えて考えることが問題となることは多々あります。
この割合は、共働きの家庭でも専業主婦(夫)の家庭でも違いはありません。
法律の建前からすると、医療法人の財産は、あくまでも医療法人固有の財産です。したがって、夫婦固有の財産とは別に考えるのが基本です。
ただ、医療法人自体が、節税対策のために設立されたもので、その実態がない場合は、医療法人の財産は夫婦固有の財産と捉えられる可能性もあります。
また、医師の中には、医療法人の出資持分をお持ちの方もいらっしゃいますが、この出資持分については財産分与の際に問題となることがあります。
財産分与の対象となるのは、あくまでも、離婚する時の価値で評価した額であり、出資した額ではありません。
したがって、法人化後、経営が順調で多額の利益が出ている状況で離婚する際には、離婚時点での法人の総資産の2分の1が財産分与の対象となる可能性があります。
この様な場合、出資者が法人の資産の2分の1に相当する金額を現金で用意できることは難しいですので、どの様に解決していくかということは、専門知識の豊富な弁護士のアドバイスが有用になってきます。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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