22. 50代女性が離婚を拒否する夫と離婚することができ、財産分与として約2000万円を獲得した事案

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依頼者:女性(50代)
職 業:専業主婦

1 相談に来られたきっかけ

依頼者は、3年近く夫とは別居状態で、実家で生活していました。その間、夫から生活費をきちんともらえない状況が続いており、離婚をしたいと考えていました。しかし、離婚の話を夫にしても、夫は離婚を拒否し話合いにならず進展しないため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

2 検討

事情を確認し、

①夫婦の共有財産となるべき財産が多額にあるため財産分与として適正な金銭請求を行うべきこと

②別居期間も3年に及んでいるため、たとえ夫が離婚を拒否したとしてもいつかは離婚になる可能性が高いということ

をお伝えさせていただきました。

3 結果

当事務所で受任し、調停の申立を行いました。夫も弁護士をつけ、離婚原因について争ってきたため、離婚訴訟となりました。

当事務所で、離婚原因について主張立証を粘り強く行ったところ、裁判所から和解案が提示され、双方ともそれを受入れ、離婚が成立しました。

依頼者は、財産分与として、約2000万円を獲得することができました。

4 所感

たとえ、相手が離婚原因を争ってくるような事情があったとしても、別居期間が長期に及べばいつかは離婚になります。

調停や訴訟を起こす時点で、必ずしも法律上の離婚原因がなくても、いつかは離婚になる可能性が高いということは相手もわかっていますので、離婚の条件次第では、離婚に応じてくるということは実務上いくらでもあります。

法律上の離婚原因はないけれど、離婚したいという場合は、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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