離婚Q&A

27. 養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらよいですか?

養育費を支払ってもらえなくなったらどうしたらよいですか? 離婚時に夫婦で話し合って養育費の支払いを取り決めていても、離婚後その支払いが行われなくなるケースはとても多いです。 この場合には、相手に対して養育費の支払いを請求することができますが、その方法は、離婚時に養育費について定めた離婚公正証書や調停調書、判決などがあるかどうかで異なってきます。 協議離婚をしたケースで、特に公正証書等続きを読む >>

26. 養育費の相場はどのようになっていますか?

養育費の相場はどのようになっていますか? 離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者(監護権者)となる親は、そうでない方の親に対して子どもの養育費を請求することができます。 子どもの養育費を請求する場合には、離婚の際に夫婦が話し合って取り決めをすることが基本ですが、離婚時に話し合いができなかった場合には、離婚後に調停を申し立てることによって裁判所で養育費の金額を決定してもらうこ続きを読む >>

25. 婚姻費用を請求したい場合にはどうしたらよいですか?

婚姻費用を請求したい場合にはどうしたらよいですか? 離婚する前に夫婦が別居した場合、たとえば妻が専業主婦だったケースなどでは、妻は夫からの生活費をもらわないと生活ができなくなってしまうことがあります。 このような場合、妻は夫に対して生活費の請求ができます。 この生活費のことを法律的には婚姻費用と言います。 婚姻費用の支払いを請求する場合には、別居の際に夫婦で話し合って決める方法が基続きを読む >>

24. 親権と監護権とは何ですか?

親権と監護権とは何ですか? 離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合には、その子どもの親権者を決める必要があります。 親権者とは、子どもの親権を持つ人のことです。 親権には、財産管理権と監護権があります。 財産管理権とは、子どもの財産を管理する権限のことで、監護権とは、子どもを実際に養育監護して育てる権限のことです。単に親権という場合には、通常この2つの意味を含んだものになります続きを読む >>

23. DVや暴言があるケースでも慰謝料請求できますか?

DVや暴言があるケースでも慰謝料請求できますか? 離婚慰謝料は、相手が離婚原因について責任がある場合に請求できる慰謝料です。 夫から妻へのDVや暴言によって離婚に至った場合、夫には離婚原因について責任があると認められるので、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。 ただし、慰謝料請求をする場合、相手がすんなり支払いに応じるとは限りません。 DVや暴言、モラルハラスメントなどによって離婚にい続きを読む >>

22. 不倫の証拠にはどのようなものがありますか?

不倫の証拠にはどのようなものがありますか? 夫婦が離婚をする場合、相手が不倫(不貞)をしていたら離婚慰謝料を請求できます。 しかし、不倫相手に迷惑をかけたくないという気持ちもあって、不倫の事実を認めない当事者もいますし、離婚慰謝料を請求しても、相手がその支払いにすんなり応じないことがあります。 不貞を原因として離婚慰謝料を請求したい場合には、不貞の証拠を集めておく必要があります。不貞を証続きを読む >>

21. 相手が不倫していたら慰謝料請求ができますか?

相手が不倫していたら慰謝料請求ができますか? 離婚する場合、相手が不倫をしていたことが明らかであれば、離婚慰謝料を請求することができます。 離婚慰謝料は、夫婦の一方に夫婦関係の破綻についての責任がある場合に発生するものですが、不貞行為をした場合には、不貞によって婚姻関係が破綻したと認定されることが多いので、慰謝料が認められるのです。 不貞は法律上の離婚原因にもなっているので、続きを読む >>

20. 離婚慰謝料とは何ですか?どのようにして請求しますか?

離婚慰謝料とは何ですか?どのようにして請求しますか? 離婚の際、相手に対して離婚慰謝料を請求できるケースがあります。 離婚慰謝料とは、夫婦の一方に離婚原因を作った責任がある場合、その有責配偶者に対して請求できる慰謝料のことです。 離婚慰謝料は、たとえば相手が不貞(不倫)をしていたケースやDV、暴言、モラルハラスメントがあったケースなど、相手に問題があった場合に認められます。 特に問題行続きを読む >>

19. 離婚後に財産分与をすることはできますか?

離婚後に財産分与をすることはできますか? 離婚の際に夫婦で財産分与の話し合いをしなかった場合、離婚後に夫婦の一方が夫婦共有財産の多くを所持していることになりがちです。 この場合、離婚後であっても相手に対して財産分与の請求ができます。 財産分与の請求をする場合、特に方式について制限はないので、相手に対してメールや電話などで「財産分与の話し合いをしたい」と連絡して、相手がそれに応じてくれたら話し続きを読む >>

18. 財産分与の割合はどうなっていますか?

財産分与の割合はどうなっていますか? 財産分与の割合は、原則的に夫婦がそれぞれ2分の1ずつとなっています。 財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で積み立てた財産を公平に分けるための制度ですので、それぞれが半分ずつにするのです。 共働きのケースであっても専業主婦のケースであっても、この割合に違いはありません。共働きで、片方の収入が低い場合も同じです。 昔は、専業主婦のケースなどにおいて妻の続きを読む >>