3. 協議離婚書とは何ですか?

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協議離婚書とは何ですか?

協議離婚書とは、夫婦が協議離婚をする際に離婚条件などを取り決めて、その内容を明らかにした契約書のことです。

協議離婚をする場合には、子どもの親権者さえ決めておけば、他の細かい条件、たとえば離婚慰謝料や財産分与、養育費や面会交流などの方法について取り決めをする必要はありません。しかし、これらの定めをしておかないと、後でトラブルが起こることがありますので、協議離婚の場合でも離婚条件を話し合って決めておく方が良いのです。協議離婚の際に離婚条件を話し合って決めたとしても、それを書面にしておかないと、後になってトラブルが起こった場合に内容を証明することができません。
たとえば財産分与の取り決めをしても、相手に「そんな約束はしていない」と言われてしまったら、改めて財産分与の請求を行わなければならない可能性もあります。。
このような問題を避けるために、協議離婚する際には協議離婚書を作成して、離婚条件を明らかにしておきます。離婚協議書を作成する場合、離婚条件を記載していき、日付を入れて夫婦の双方が署名押印をします。これを2通作成して、夫婦それぞれが1通ずつ持っておくようにします。後日トラブルが起こった場合に、離婚協議書に記載のある取り決めによる方法で解決ができます。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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