5. 協議離婚書は公正証書にしておいた方が良いですか?

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協議離婚書は公正証書にしておいた方が良いですか?

協議離婚書は、公正証書にしておくべきです。
夫婦が離婚をする場合、離婚条件を話し合って協議離婚書を作成しておくべきですが、協議離婚書の書式や要式については特に制限がないので、夫婦が合意した内容をまとめ、双方が署名押印をすれば有効です。

しかし、このような協議離婚書の場合、紛失したり、後で相手方から「そのようなものに署名押印していない」などと言われたりするおそれがあります。
また、相手方が協議離婚書の内容に従った支払いをしない場合には、別途調停や裁判をする必要があります。この点、離婚協議書を公正証書にしておくと、公正証書の原本が公証役場に保管されるので、紛失のおそれはありません。正本や謄本を紛失しても、公証役場に申請すれば謄本(写し)を交付してもらうことができます。
また、公正証書作成の際に身分確認が行われるので、相手から「そのような書類を作成したことはない」と言われることもありません。
さらに、公正証書を作成する場合には、強制執行認諾条項という取り決め内容を入れることができます。
これがあると、離婚後に相手が不払いを起こした場合、調停や裁判をしなくても相手の財産を差し押さえることができるので、とても役に立ちます。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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