7. 調停離婚とはどのような手続きですか?

この記事を読むのに必要な時間は約1分31秒です。

調停離婚とはどのような手続きですか?

調停離婚とは、家庭裁判所で夫婦関係調整調停(離婚調停)という調停手続きを利用することによって離婚をする手続きです。

多いのは、夫婦が自分たちで話し合って離婚をする協議離婚をしてもうまくいかない場合に、調停離婚をするケースです。

裁判所で離婚調停をする場合、夫婦の間に家庭裁判所の調停委員が2名介入してくれます。
夫婦が直接話しをしないで済むので、お互いが感情的になることを避けて、スムーズに離婚の話し合いをすすめることができます。
また、裁判官も関与するので、法的に妥当な内容の離婚条件を定めて離婚することができます。
調停離婚をする場合には、夫婦のどちらかが、家庭裁判所に夫婦関係調整調停という調停を申し立てる必要があります。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
よって、夫婦が別居している場合には、相手の住所地の家庭裁判所まで行かないといけません。調停申立書という書類に記入して家庭裁判所に提出すれば手続きができますが、申立ての際には、戸籍謄本などの必要書類をつけて手数料を支払う必要があります。

離婚調停を利用する場合、申し立てた側(申立人)と申し立てられた側(相手方)のどちらが不利になるということもありません。
離婚手続きをすすめたいと考えているなら、有利不利には無関係なので、早めに申立てを検討すると良いでしょう。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。 「相手に浮気をされてしまった・・・。」 「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」 「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」 「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」 「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」 このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

「離婚Q&A」の関連記事はこちら

親切丁寧に対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。