8. 調停離婚では相手と顔を合わせないで済むのですか?

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調停離婚では相手と顔を合わせないで済むのですか?

離婚調停は、基本的に相手と顔を合わせることはありません。

調停は家庭裁判所内で行われますが、担当の調停委員が一室に待機していて、夫婦がその部屋に順番に呼び出される方法で、交互に話を聞いていく手続きをとります。

 


夫妻は、それぞれ家庭裁判所の別々の部屋で待機することになるので、会う必要はありません。

このように、離婚調停では、夫婦が顔を合わせずに話し合いができるので、関係が悪化してしまった夫婦でも、お互いが冷静になって話をしやすくなります。
ただし、夫婦双方が同席を望んだ場合や、同席で話をすることに承諾した場合などには、まれに同席で話し合いが行われることもあります。
なお、離婚調停では、調停成立時に夫婦が顔を合わせる機会があります。
その機会とは、調停成立時です。
担当裁判官が1つの部屋にやってきて、夫婦双方に対し、成立した調停の内容を読み聞かせ、間違っている内容がないかなどを確認するためです。
すでに調停によって話し合いの決着はついている状態なので、相手と話をする必要はありませんが、顔を合わせることになるので、このことは覚えておいた方が良いでしょう。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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