16. 裁判離婚はどのように手続きが進むのですか?

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裁判離婚はどのように手続きが進むのですか?

裁判離婚とは、離婚訴訟によって離婚をする手続きのことです。

日本では調停前置主義がとられているので、夫婦間の対立が激しくてもいきなり離婚訴訟をすることはできず、まずは離婚調停をしてそれが不成立になってから訴訟を起こすことになります。

離婚訴訟は、家庭裁判所に提訴します。
自分の請求内容をまとめた訴状を作成して、主張内容を証明するための証拠と一緒に提出する必要があります。

また、婚姻関係などを証明するための戸籍謄本も添付します。提訴すると、裁判所で裁判の期日が開かれます。
期日には、弁護士に依頼している場合には弁護士だけが出頭すれば良いので、必ずしも当事者は出席する必要はありません。これについては、相手方(被告)も同じです。裁判では、当事者が提出した書面や証拠を調べながら審理を進めていきます。
相手の出した書面に対して反論があれば、次回期日までに反論とその証拠を用意することになります。
期日はだいたい1ヶ月に1回くらい入ります。裁判の間に当事者同士が和解できれば、裁判は和解によって途中で終了します。

第一審の判決が出た場合、その内容に不服があれば、当事者はどちらも、2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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