1. 既婚者と交際しており、交際相手の配偶者から内容証明郵便が届きました。放っておくと問題がありますか?

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既婚者と交際しており交際相手の配偶者から内容証明郵便が届きました。放っておくと問題がありますか?

放っておくと問題があります。

不貞をしていることを相手の配偶者に知られると、慰謝料請求をされることがあります。
不貞とは、不倫や浮気の法律的な呼び方です。
不貞は、違法であると考えられているため、法律上は「不法行為」となります。
不法行為をすると、被害者から損害賠償請求をされる可能性があります。
不貞行為で損害を受けるのは、配偶者に不貞をされた人ですから、不貞を相手の配偶者に知られると、慰謝料請求をされることになるのです。慰謝料請求をされるとき、「内容証明郵便」という方式の郵便を使って請求書を送られることが多いです。
請求書には、「慰謝料として〇〇万円払うように」という要求や、「配偶者と別れてほしい」「謝罪文を書いてほしい」などと書かれていることが多いです。
内容証明郵便自体には、差押えなどの効力はありませんが、放っておくと、相手から裁判(慰謝料請求訴訟)をされてしまう可能性があります。
裁判で、相手が不貞を立証することができたら、裁判所から不貞行為をした人に対し、慰謝料の支払い判決が出てしまいます。
判決に従わないと、資産や給料などが差し押さえられてしまうおそれもあります。

 

内容証明郵便で慰謝料請求書が届いたら、まずは弁護士に相談をしましょう。

その上で、相手がどこまで不貞の証拠をつかんでいるのかを見極めて話を進めていきます。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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