3. 慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか?

この記事を読むのに必要な時間は約1分41秒です。

慰謝料を一括で支払えないので、分割にしてもらいたいです。可能ですか?

話合い次第では、可能です。

不貞していることを相手の配偶者に知られると、内容証明郵便などで慰謝料の請求をされてしまうことが多いです。
その場合の請求額は、300万円や500万円などの一括払い請求となっています。

ただ、このような多額の金額を一括で用意できないこともあるでしょう。
そういったケースでは、相手と話し合い(交渉)をすることによって、分割払いを認めてもらうことができます。法律上、慰謝料の支払は一括払いが原則です。裁判をされた場合の判決でも、一括払いの判決となります。

それなら、「相手は分割払いに応じないのではないか?」と思われるかもしれません。しかし、相手にも分割払いに応じるメリットがあります。
相手は任意で慰謝料請求をしていますが、話合いで支払いを受けられないなら裁判をしなければなりません。すると、不貞を証明しなければならないので立証の負担が発生します。
また、金額についても争いが発生するでしょうから、判決が出るまでに長い時間もかかりますし、弁護士費用もかさみます。このように、裁判になると、相手としても手間や労力、費用の負担がかかるのです。
分割払いの提案に応じて任意の支払いを受けると、このような負担はありません。

一括払いができないなら、相手にその旨伝えて、分割の話合いをしましょう。
まずは、自分が支払える範囲の慰謝料の金額を設定して、毎月支払える範囲で、相手との妥協点を探っていく作業が必要となります。

The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。 「相手に浮気をされてしまった・・・。」 「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」 「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」 「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」 「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」 このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

「男女トラブルQ&A」の関連記事はこちら

親切丁寧に対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。