8. 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたのですが、既に彼が離婚の慰謝料を支払っているそうです。私も追加で支払わないといけないのですか?

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不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたのですが、既に彼が離婚の慰謝料を支払っているそうです。私も追加で支払わないといけないのですか?

支払をしなくて良いこともありますが、支払が必要になることもあります。

不貞をしたときには、不貞をした配偶者と不貞相手が、連帯して慰謝料を支払わなければなりません。

ただ、夫婦が離婚するときには、不貞した配偶者は離婚相手に離婚慰謝料を支払うことが多いです。

この離婚慰謝料と不貞の慰謝料とは、どのような関係になるのかが問題です。不貞の慰謝料については、不貞した既婚者と不貞相手が連帯責任を負います。
そこで、一方が支払をした金額については、もう一方は支払を免れることになります。

そうだとすると、不貞した既婚者が離婚慰謝料を支払ったら、不貞相手はその分支払いを減額してもらえる(もしくは支払い済みになっていたら支払わなくて良くなる)ように思えます。ただ、離婚慰謝料は、全額が不貞に関する慰謝料とは限りません。
これまでの婚姻生活の経緯などを含めて総合的に慰謝料の評価していることがあります。

そこで、離婚慰謝料の中でも、どこまでが不貞慰謝料にかかわる部分で、どこからが不貞と関わらない部分なのかを明らかにしなければなりません。支払い済みの離婚慰謝料が高額で、もはや不貞に関する慰謝料は全額支払い済みであると評価されるようなケースでは、不貞相手が追加で慰謝料を支払う必要がなくなることもあります。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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