14. 求償権って何ですか?不倫相手が夫に求償権を主張するのを避けたいのですが、どうしたらいいですか?
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目次
求償権って何ですか?不倫相手が夫に求償権を主張するのを避けたいのですが、どうしたらいいですか?
配偶者に不貞(不倫、浮気)をされて、不貞相手に慰謝料請求をすると、不貞相手が配偶者に対し、「求償権」という権利を行使することがあります。
不貞は2人が共同して行うものなので、法律上「共同不法行為」となります。そして、共同不法行為者は連帯して慰謝料の支払い義務を負うと考えられています。連帯責任なので、配偶者から慰謝料の支払い請求を受けると全額の支払をしないといけません。ただ、自分の負担部分を超えて支払をしたら、相手に対しその部分を返還請求できるのです。それが求償権です。つまり、夫が不倫しているときに、不倫相手から慰謝料を支払ってもらった後、不倫相手が夫に求償権を行使したら、夫がお金を返さないといけなくなってしまうのです。夫との婚姻関係を継続する場合には、こうしたことは大きな不利益となります。
このような結果を避けるためには、不貞相手と慰謝料支払いの合意をするときに、「求償権は請求しない」「求償権を放棄する」という一文を入れておくと良いです。このことにより、相手の求償権行使を封じることができて、後に夫が不貞相手にお金を支払う、という事態を避けることができます。

弁護士法人ふくい総合法律事務所

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