19. 不倫相手から念書をとりたいと思います。無理矢理書かせたら問題がありますか?
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不倫相手から念書をとりたいと思います。無理矢理書かせたら問題がありますか?
問題があります。証拠としての価値のある念書をとりたければ、あくまで相手の任意で文書を作成させる必要があります。
配偶者が不貞をしているときには、まずは証拠を揃えようとすることが多いです。そして、配偶者や不貞相手が不貞を自認した念書や誓約書(不貞を前提として、その後の付き合いをやめることなどを誓約するもの)などがあると、不貞の証拠になります。そこで、不貞相手を呼び、念書の作成を求めるケースがあります。
このとき、念書を求める側は感情的になり、相手に念書の作成を強要してしまうことがあります。たとえば、複数の人で相手を取り囲み、「念書を書くまで帰さない」と言って無理矢理文書を書かせて署名押印させることなどもあります。このようにして相手の意に反して作成された念書や誓約書は、真実が書かれていると言えないので、効力を持ちません。また、念書や誓約書の作成は、相手の義務ではありません。法律上、暴行や脅迫の手段を用いて義務のないことを強要すると、強要罪という犯罪が成立してしまいます(刑法223条)。強要罪の法定刑は、3年以下の懲役刑です。
そこで、相手に念書を書かせたい場合でも、無理矢理書かせてはいけません。あくまで相手が任意に文書作成をするように、要求すべきです。自分では適切な加減がわからない場合には、弁護士に任せると良いでしょう。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所
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