20. 相手が慰謝料支払いに応じたので、合意書を作成したいです。合意書の作り方を教えて下さい。

この記事を読むのに必要な時間は約2分3秒です。

相手が慰謝料支払いに応じたので、合意書を作成したいです。合意書の作り方を教えて下さい。

不貞相手に慰謝料請求をして、お互いに合意ができたら、合意書を作成する必要があります。単なる口約束の状態のままだと、相手が支払をしなかったときに追及することができなくなってしまうためです。


合意書を作成するときには、以下のような手順で進めましょう。
まずは、「慰謝料支払いについての合意書」というタイトルを記載します。
そして、慰謝料支払いについての条件を順番に記載していきます。

 

【慰謝料の金額】
まずは、慰謝料の金額を記載しなければなりません。

【支払方法】
次に、支払方法を記載します。一括で支払うならいつまでに支払うのか(支払期限)も書く必要があります。分割払いにするなら、具体的に、いつまでいくらずつ支払うのかを記載しなければなりません。

【分割にするなら期限の利益喪失について】
慰謝料を分割払いにするのであれば、「期限の利益喪失条項」を定めておくべきです。これは、分割払いを一定以上怠ったら、残金を一括払いしなければならない、というものです。2回~3回分以上の支払を滞納すると一括払いが必要になると定めることなどが多いです。

【相手と配偶者が接触しないこと】
相手と配偶者に別れてもらう場合には、この内容も合意書に入れます。

【求償権を行使しないこと】
配偶者との関係を継続するのであれば、不貞相手が配偶者に求償権を行使しないことも定めておく必要があります。

【違約金条項】
不貞関係を解消させる場合には、不貞相手が再度配偶者と接触したら、違約金が発生することを定めておくと良いでしょう。

これらの条項の記載ができたら、双方が証明押印をして、日付を入れたら合意書ができます。特に慰謝料を分割払いにするときには、これを公正証書にしておくことをお勧めします。
The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所

弁護士法人ふくい総合法律事務所

当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。 「相手に浮気をされてしまった・・・。」 「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」 「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」 「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」 「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」 このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

「男女トラブルQ&A」の関連記事はこちら

親切丁寧に対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。