27. 婚約者から突然結婚できないと言われました。婚約破棄で、慰謝料請求ができますか?

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婚約者から突然結婚できないと言われました。婚約破棄で、慰謝料請求ができますか?

慰謝料請求ができる可能性があります。

婚約していても、いろいろな事情で解消に至ることはありますが、いったん婚約をした以上、理由なく一方的に破棄することは契約違反ないし不法行為となるため、相手から婚約を一方的に破棄された場合には、慰謝料を請求できることがあります。

しかし婚約を一方的に解消されたからと言って、常に慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料が発生するのは、「正当な理由なく」一方的に婚約を破棄された場合です。

 

慰謝料請求が難しい事例

具体的には、以下のようなケースでは正当な理由が「ある」とされるため、慰謝料を請求することは難しいです。

①自分が別の異性と性関係を持ったとき

②自分が重大な侮辱や暴力を加えたとき

③自分が社会常識から大きく逸脱した行動をとったとき

④自分が精神的、身体的な障害者となり、婚姻生活の継続が困難になったとき

⑤自分が性的な不能者となったとき 等

※①、②、③のケースにおいては、相手から慰謝料を請求される可能性があります。

 

慰謝料を請求できる可能性が高い事例

反対に、以下のようなケースでは、正当な理由が認められないため、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。

①自分と性格が合わない

②自分の貯金が少ない

③自分が特定の宗教を信仰している

④自分の親族との折り合いが悪い

⑤相手の親兄弟に反対された

⑥自分の家柄が合わない

 

上記のような理由で正当な理由なく婚約を破棄されたら、慰謝料請求ができる可能性が高く、裁判となった場合には、200万円以下の金額になることが多いです。

 

 

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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