離婚の合意があり、条件面に争いがある方へ

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離婚の合意ができている場合でも、離婚の際に考えるべきことがあります。大きく分ければ子どもに関することとお金に関することです。

子どもに関することについては、①親権、②養育費、③面会交流、お金に関することについては、④財産分与、⑤年金分割、⑥慰謝料、⑦婚姻費用が上げられます。

①親権

親権とは、父母が未成年の子どもを監護教育し、子どもの財産を管理することを内容とする、親の権利義務のことです。離婚する際には父母のいずれが親権者になるかを決めなければ離婚できません。一度親権者を決めてしまうと、あとで親権者を変更しようと思っても、裁判所の手続きを使わずに変更することはできないので、注意が必要です。

②養育費

養育費とは、子どもの生活費や教育費などの費用を非監護親(子どもと離れて暮らしている側)が負担するものです。子どもが成人するまで支払う、というのが一般的です。一度合意すると増額減額などの変更をするためには相応の理由が必要になりますので、合意する際には注意が必要です。

③面会交流

面会交流とは、定期的に非監護親と子どもとが面会することです。後々のことを考えて、出来るだけ具体的に面会交流の方法(頻度・日時・場所・立会いの有無など)を決めておかれた方が良いでしょう。

④財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(例えば、預貯金、共有の不動産など)をどのようにして分けるか、また、それはどのくらいの金額になるのかという問題です。離婚から2年以内に請求しなければ請求の権利は消滅してしまいますので、速やかに財産分与の手続きを行ったほうが良いでしょう。

⑤年金分割

年金分割とは、合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料の最大0.5で分割するものです。なお、2008年の法改正によって、専業主婦(主夫)期間の年金分割は、合意がなくても請求できるようになりました。年金分割についても離婚から2年以内に請求しなければなりませんので注意が必要です。

⑥慰謝料

慰謝料とは、相手の有責行為によって離婚を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われるお金です。相手に不貞行為(不倫)や暴力行為があった場合など、離婚の原因となった違法行為から生じる精神的損害に対する賠償金のことです。

⑦婚姻費用

婚姻費用とは、結婚生活で必要になる生活費や子どもの養育費などの費用を分担することです。夫婦はたとえ別居中であっても、同程度の生活を続けるためにお互いを扶助する義務があります。

離婚に際しては、以上のような様々な条件を検討しておく必要があります。離婚の合意ができている場合であっても、条件面を巡ってもめることはよくあります。

特に金銭のことが絡むと感情的になり話し合いができないことも多々あり、せっかく離婚の合意ができていてもなかなか離婚成立に至らない場合があります。相手が暴力的な言動に及ぶ場合や離婚の話をすると高圧的な態度に出る場合なども話し合いが困難になります。

このように、話し合いが困難な場合には、弁護士に依頼した方が良いでしょう。弁護士に依頼された場合、弁護士が交渉の窓口になりますから、ご自身で相手方と交渉するストレス大幅に軽減できます。

さらに、弁護士に依頼された場合、弁護士が依頼者に代わって相手方と交渉を行います。弁護士は交渉のプロですから、離婚の交渉に関しては交渉のプロである弁護士に依頼される方が良いでしょう。

また、いずれかが不動産や有価証券などを保有している場合やお互いの資産関係が不明な場合など、財産関係が複雑な場合には、離婚の話し合いの中で多くのことを処理しなければなくなります。そのような場合にも弁護士を依頼された方が良いでしょう。

離婚に際する条件を合意できた場合には、口約束でとどめるのではなく、離婚協議書を作成するなどして書面化する方が良いでしょう。口約束では後々「言った」「言わない」の新たな紛争を巻き起こす危険性があるからです。

離婚協議書の作成に関しても、記載事項に漏れがないように、専門家である弁護士に依頼された方が良いでしょう。

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