離婚問題で弁護士が代理人としてできること・メリット
〇この記事を読むのに必要な時間は約11分25秒です。
「離婚したいけど、何から手をつけていったらいいかわからない」
「子供の将来のために、養育費などダンナからもらえるものはしっかりもらわないといけない」
「財産分与や慰謝料を請求したいが、後悔するようなことにはしたくない」
離婚で悩んでいる方にとっては、解決しなければいけない多くの問題があります。
今回は、そんな方に向けて、離婚で弁護士に代理人を依頼することについて解説します。
目次
弁護士って依頼すると何をしてくれて、どんなメリットがあるの?
結婚したカップルのうち3組に1組が離婚するといわれていて、離婚自体は珍しいことではありません。あなたの身の回りでも離婚経験があるという人は少なくないかと思います。
しかし、離婚経験のある方から、このようなことを聞くことはほとんどないのではないでしょうか?
・離婚のときに弁護士に相談したか?
・弁護士がどのようなことをしてくれるか?
・弁護士に頼んでよかったこと(メリット)は?
離婚に至るまでの具体的な経緯については、プライバシー性がかなり高く、家族や親友でもない限り、そこまで踏み込んで離婚経験者に話を聞くという人は少ないと思います。また、離婚経験のある人も自分からそういったことを周りに積極的に話をするということもないのでしょう。
そのため、離婚で弁護士に依頼した場合、弁護士が何をしてくれるか、依頼するメリットは何なのかなどは知らない方がほとんどです。
そこで今回は、離婚でお悩みの方が、自分が弁護士に依頼すべきなのかどうか考えられる際の参考になるように、弁護士は何ができるのかを詳しくご紹介していきます。
離婚で弁護士が代理人としてやってくれること・メリット
当事務所では、年間200~300件の離婚・男女トラブルに関する問い合わせを受けており、これまで数多くの案件を取り扱ってきた経験があります。
そういった経験の中から、弁護士が代理人としてできること・メリットをお伝えしていきます。
そもそも離婚で弁護士に代理人を頼むべきか?
そもそも離婚の話合いや調停については、自分で手続きを進めることは出来ますが、必ずしも弁護士を代理人とする必要はありません。
離婚について話合いが円滑に行われ、適正な離婚条件を定めることができるのであれば、本人同士の話合いで離婚を進めることに何ら問題はありません。
気をつけないといけないポイント
離婚条件を定めるにあたっては、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与等の様々な難しい法律問題をご自身で判断する必要があるということです。
そして、一度、離婚条件について合意をしてしまった場合は、後からこれを変更することは非常に難しいです。
「とにかく早く離婚したい」と離婚することを優先し、離婚条件については『後から変更すればよい』と安易に考えて、簡単に相手が提案してきた離婚条件に合意してしまい、離婚後に大変な思いをすることになる方もいらっしゃいます。
離婚条件の合意については慎重に判断しなければなりません。
もし、本人同士の話合いで離婚条件の合意ができそうな場合も、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚協議書の作成
本人同士で離婚条件の合意ができたなら、離婚条件については、離婚協議書という書面で残しておくことをおすすめします。また、離婚条件の内容にもよりますが、離婚協議書についてはできるだけ公正証書にしておいたほうがよいです。
(参考記事)協議離婚書は公正証書にしておいた方が良いですか?
当事務所では、離婚手続を自分で進めたい方のための、離婚協議書作成プランやバックアッププランのご用意があります。お気軽にお問い合わせください。
離婚で弁護士に代理人を依頼した場合、何をしてくれるの?
離婚で弁護士に代理人を依頼した場合、当事務所では、主に下記のようなことを行います。
【協議離婚交渉の場合】
・ご依頼者様に合った方針の提案
・相手との交渉の代理
・継続的な法律相談
・離婚協議書の作成
【調停の場合】
・家庭裁判所への離婚調停申立て
・調停期日への出席、書面の提出、調停委員との交渉
・相手との交渉の代理
・継続的な法律相談
【離婚訴訟の場合】
・家庭裁判所への訴訟提起
・裁判期日への出席、書面の作成及び提出、証拠の作成及び提出
・相手との交渉の代理
・継続的な法律相談
弁護士に代理人を依頼する4大メリット
適正な離婚条件での解決が可能になり、離婚で損をすることがなくなる。
離婚の交渉の代理人を依頼した場合
弁護士に離婚の交渉の代理人を依頼すると、弁護士が法的知識と豊富な経験を活かして、こちらが有利になるように話を進めてくれます。
自分たちで話し合いをしていると、どうしても知識不足の問題が出てきたり、力関係の強い方が有利になったりしまいがちです。
例えば養育費や財産分与等の金銭請求においても、本来獲得できる金額を確保することなどができ、法的に妥当な解決方法を導いてくれます。
離婚調停の代理人を依頼した場合
・調停を有利にすすめることができる
弁護士に離婚調停の代理人を依頼すると、弁護士が法的に適切なアドバイスをしてくれることによって、調停を有利にすすめることができます。
・弁護士が適切に判断します
自分一人ではどのように判断して良いかわからないことが出てきても、弁護士が適切に判断してくれるので、後から不利益を受けることがなくなります。
・弁護士が調停に同席し、あなたの主張をしっかり伝えます
弁護士が調停に同席してくれるので、自分でうまく話を進められない場合などにも適切に自分の意見を主張できるメリットもあります。口下手な人などであっても弁護士が代わりに話をしてくれるので、自分の主張をしっかり調停委員に伝えることができます。
・適正な離婚条件で解決が可能
弁護士に代理人を依頼した場合、適正な離婚条件で解決が可能になり、離婚で損をすることがなくなるといえます。
感情的なやりとりをせずにスムーズな話合いが可能になる。
離婚にあたっては、そもそも離婚に応じるか、離婚条件をどうするかなどを交渉により決める必要があります。
離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、自分の代わりに弁護士が相手方と交渉をしてくれますので、直接相手と話をしたり、顔を合わせたりする必要がありません。
相手からの連絡もすべて弁護士を通じてくることになります。
このように、相手と直接接触しなくて良くなるので、依頼者は精神的にも楽になりますし、特に相手からDVを受けていた場合などは、交渉がしやすくなります。
そのため、弁護士に代理人を依頼した場合、相手方と感情的なやりとりをせずにスムーズな話合いが可能になるといえます。
書面の作成の必要がなくなり、後のトラブルも防げる
面倒な手続きや作業などを弁護士がすべてしてくれる点もメリットです。
離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、協議離婚書の作成まできちんとしてくれますし、必要があれば、当然、公正証書としての作成も行います。
離婚調停を申し立てる場合には、調停申立書を作成して裁判所に提出しなければなりません。
弁護士に離婚調停を依頼すると、このような申立てにかかる作業はすべてしてくれるので、依頼者は特に自分で申立書を作る必要などがなくなります。
そのため、弁護士に代理人を依頼した場合、面倒な書面の作成の必要がなくなります。
また、書面を残すため、約束をうやむやにされることはなくなり、後のトラブルを防ぐことができます。
精神的な安定と心強い味方が得られる
離婚の問題というのはプライバシー性がかなり高いもので、なかなか周りにも相談がしづらく、自分一人で対処しなければならないと状況はかなりストレスが大きいといえます。
そんなときに、弁護士が味方になってくれているということがとても心強く、精神的にも楽になります。
そのため、弁護士に代理人をお願いした場合、精神的な安定と心強い味方が得られるといえます。
自分で交渉する場合と、弁護士に依頼する場合の違い
最後に、離婚について、自分で交渉する場合と、弁護士に依頼する場合の違いについて、表にまとめてみました。
自分で交渉する場合 | 弁護士に依頼する場合 | |
コスト | 費用はかからない | 依頼する内容、成果によって費用がかかる |
ストレス | 相手とのやり取りをすべて担うため、ストレスがかかる | 相手方とのやりとりをすべて任せることができ、ストレスから解放される |
離婚について | 納得できない形でしか離婚できないことがある | 離婚するために過去のノウハウから最適な方法を提案できる |
慰謝料 | 後々にトラブルになることがある | 法的に間違いのない書面の作成、手続きの選択、遂行により後々のトラブルを未然に防ぐ |
財産分与 | 財産を満足に獲得できないことがある | 隠した財産を探すことができる |
親権について | 相手との交渉ストレスから納得のいかないまま合意してしまうこともある | 適正な手続きを進めることで、納得のいく解決ができる |
養育費 | 相手との交渉ストレスから不当な額で合意してしまうことがある | 適正額を獲得できる |
面会交流について | 希望する面会交流の回数などを実現することができない | 面会交流実現に向けて柔軟な提案ができる |
まとめ
今回、離婚で弁護士が代理人としてできること・メリットをお伝えしました。
離婚に関して弁護士に代理人を依頼するかどうかについては、まずは弁護士に相談してみて、その弁護士が信頼できるか・相性が合うか・離婚事件について経験が豊富か等ということを確認してみるとよいとよいと思います。
当事務所の場合、離婚・男女トラブルに関する初回相談料は無料です。
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