離婚届を提出する前に確認するべきこと
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目次
はじめに
離婚すること自体は、弁護士に頼らなくとも当事者間で話し合い、離婚届を提出することで、達成できますが、離婚に際して問題になりうる点はいくつもあります。その中には離婚した後でも解決できるものはありますが、離婚届を提出する前に解決していれば、後々トラブルにならずに済んだのに、ということが多くあります。
そこで、離婚届を提出する前に確認するべきことを、子どもに関することとお金に関することの2つに分けて考えていきます。
子どもに関すること
離婚に際し子どもに関して確認すべきこととしては、親権、養育費、面会交流などが考えられます。
親権については、離婚届に記載する必要がありますから、事前に決めておく必要があります。他方、養育費や面会交流については離婚後に決めることも可能です。
しかし、養育費や面会交流について、離婚前に適当に決めた養育費が離婚後の生活を苦しめる事例や面会交流を取り決めなかったことから離婚後に子どもに満足に会えない事例などがあります。
このような事態を防ぐためにも、離婚前に専門家の意見を踏まえた上で養育費や面会交流の取り決めを行っておく必要があります。
また、その取り決めを、離婚協議書や公正証書などの書面にして残しておくことも重要です。そうすることで、養育費の未払いや面会交流の拒否を防ぐことにもつながります。
お金に関すること
離婚に際しお金に関して確認すべきこととしては、財産分与、慰謝料、年金分割などが考えられます。
いずれも離婚後に取り決めることは可能でが、離婚前にきちんと取り決めをせずに離婚すると、離婚後連絡が取れなくなった、離婚時の合意により金銭的請求ができなくなってしまった、などの事態が発生し、泣き寝入りすることになってしまうことがあります。
このような事態を防ぐためにも、離婚前に専門家に相談した上で、財産分与や慰謝料について取り決めを行っておく必要があります。また、離婚前に専門家の意見を踏まえた上で交渉することで、より多くの財産を得て離婚することも可能になります。
最後に
離婚すること自体は、弁護士に頼らなくとも当事者間で話し合い、離婚届を提出することで、達成できますが、離婚届を提出する前に専門家の知見に頼ることで、離婚後のトラブルを防ぐことにつながります。
離婚後に後悔しないためにも、離婚前に一度専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人ふくい総合法律事務所
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