1. 離婚の種類にはどのようなものがありますか?

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離婚の種類にはどのようなものがありますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3種類の手続きがあります。
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚をする方法で、最もベーシックな離婚方法です。離婚する夫婦のほとんどのケース(8割~9割程度)で協議離婚の手続きが利用されていると言われています。
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚する方法です。
裁判離婚とは、離婚訴訟によって離婚する方法です。
離婚する場合、まずは夫婦が話し合って協議離婚する方法を試してみて、それができなければ離婚調停、調停も不成立になったら離婚裁判、というように手続きがすすんでいくことが通常です。裁判離婚が行われることは少ないです。
協議離婚の話し合いをしなくても離婚調停をすることはできますが、夫婦間で対立が激しいケースであっても、いきなり離婚訴訟をすることはできません。離婚訴訟を起こす場合には、まずは離婚調停を先にしなければならないという決まりがあります。このことを調停前置主義と言います。
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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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