過去の裁判例
〇この記事を読むのに必要な時間は約0分37秒です。
目次
1 夫が医療法人を経営している夫婦が離婚した事例
(福岡高裁昭和44年12月24日判決・判例タイムズ244号142頁)
夫である医師が、医療法人を設立・経営し、高額な資産を有する事案で、離婚の際に妻の受けられる財産分与額は、夫の財産の2分の1を原則とするという妻の主張に対し、裁判所は、当該夫婦の婚姻継続期間、離婚に至った経緯、妻の年齢、双方の財産状態、婚姻中における妻の医師業への協力程度、子の扶養関係などの諸事情を考慮し、財産分与額を夫の財産の2分の1とすることは妥当性を欠くと判断した。
The following two tabs change content below.
弁護士法人ふくい総合法律事務所
当事務所は離婚でお悩みの方を1人でも多くお救いすべく、離婚問題解決のサポートを致しております。
「相手に浮気をされてしまった・・・。」
「離婚したいけれど、離婚後の生活が不安・・・。」
「子どもと離れ離れにならないようにしたい・・・。」
「夫からの暴力に悩んでいる・・・。」
「夫からモラハラ被害を受けてしまっている・・・。」
このようなお悩みをお抱えになられていましたら、当事務所までご相談下さい。離婚問題について弁護士が親身に相談にのらせて頂き、あなたの心の不安を少しでも軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。些細な事でもお気軽にご相談下さい。
最新記事 by 弁護士法人ふくい総合法律事務所 (全て見る)
- 1月25日(土)の休日離婚・不倫トラブル無料相談会の受付は終了しました。 - 1月 24, 2025
- 年末年始休業のお知らせ - 12月 18, 2024
- 12月14日(土)の休日離婚・不倫トラブル無料相談会の受付は終了しました。 - 12月 10, 2024