親権者を変更したい方へ

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権者を変更したい

離婚するときに親権を元妻(夫)に譲ったけど、その後の事情の変化などによって「自分が親権者になりたい」と考えるようになった、そんなご相談を受けることがあります。今回は、離婚後の親権者の変更についてご説明したいと思います。

 

どうやって変更するの?

一旦決めた親権者の変更は、両親の合意だけではできません。これは、子供が望んでいたり、子供に対する虐待があったりしても同様です。必ず、裁判所の関与が必要となります。

具体的には、まずは親権者変更調停を申し立てることになります。調停で折り合いがつかない場合には、審判という手続により、裁判所が判断することになります。

 

どういう理由があれば変更されるの?

親権者の変更は、ハードルの高い手続です。

離婚時の親権者の判断は、両親のどちらが親権者としてより適性が高いかを比較することになります。ですから、相手よりも養育面で優れていることを証明すれば、親権者になることができます。

しかし、離婚後の親権者の変更の判断は、「現在の親権者を変更する必要があるか」という観点からなされるため、相手の監護・養育に「親権者を変更する必要が生じるほどの不適切な点」があることが前提となります。それほどの問題点を抱えている家庭は多いとは言えず、変更を求めるときには、この点が高いハードルになります。

 

変更を判断するときには、子供自身の言い分ももちろん重要な意味を持っていますが、それだけで変更が認められるわけではなく、あくまでも判断の一材料に過ぎません。

 

 

手続はどのように進むの?

親権者の変更についての調停は、まずは双方の言い分を確認するところから始まります。現在の監護状況の問題点を確認し、親権者の側からそれに対する説明や反論を話します。

ある程度問題点が整理できたら、家庭裁判所調査官の調査が行われます。

調査では

・両親それぞれからの聞き取り

・両親それぞれの自宅への家庭訪問

・(子供の年齢によっては)子供からの聞き取り

・学校や保育園への調査

などが行われます。

親権者変更の手続においては、調査官の調査報告書が非常に重要な意味を持ちますので、調査に対する事前の準備が重要です。

調査官の調査報告書が完成した後は、それをもとに再度話し合いを行い、話し合いがまとまらなければ、それまでの主張や証拠、調査報告書をもとに審判がなされます。

 

自分一人で手続できるの?

先ほどご説明したとおり、親権者変更の手続は非常にハードルが高いものです。弁護士に委任するかはともかく、そのアドバイスなしで的確に手続を進めるのは困難です。

さらに、親権者を変更しなければならないほどの事情が生じているとすれば、子供のためにも、できる限り早く対応しなければなりません。

親権者を変更したいと考えた場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士法人ふくい総合法律事務所

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