面会交流が取り決め通りに実施されない場合
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目次
1 面会交流とは
面会交流とは、離婚後に非監護親(子と離れて暮らしている側)が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ることができる権利のことをいいます。
2 面会交流を拒否されている場合の対応方法
⑴拒否されている場合
非監護親に対し、理由なく、子どもを会わせないようにすることはできません。面会交流は、子どもが非監護親に会う権利であり、当然に認められるものだからです。もっとも、面会交流が制限されること自体はあり得ますので、注意が必要です。
⑵調停等で合意したにもかかわらず拒否された場合の、裁判所を利用した対応方法
履行勧告
調停等により面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、その取り決めが実施されない場合には、監護親(子と暮らしている側)の申出により、裁判所は、監護親に対し、取り決めの実施状況を調査し、その実施を勧告することができます。
再度の調停
調停等により面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、その取り決めが実施されない場合、裁判所に対して再度調停を申し立てる方法があります。再度の調停の中で、実施方法等について改めて調整することができます。
強制執行
調停等による面会交流の取り決めが実施されない場合に、それを強制する手段として、間接強制という方法があります。
間接強制とは、義務者に対して、取り決めを行わなかった場合に一定額の金銭を支払うべき旨を命じる決定をすることで、義務者に心理的圧迫を加えて取り決めを実行させる方法です。例えば、取り決めを行わない場合に「1回につき〇円を支払え」という裁判がされる場合があります。
面会交流の実施について調停で合意が成立した場合でも、常に間接強制が認められるわけではなく、義務の内容(①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引き渡し方法)が特定されている必要がある、とされています。そこで、面会交流の実施がされない危険がある場合には、調停段階から間接強制を視野に入れておく方が良いでしょう。
⑶拒否された場合の裁判所を利用しない対応方法
離婚や別居の際、面会交流について取り決めておらず子どもと会えない場合や、合意したけれどそれが履行されない場合には、もはや監護親と非監護親とのやり取りだけで解決することは困難でしょう。
そのような場合には裁判所の手続きを利用するほか、弁護士を通して交渉する方法が考えられます。
弁護士に依頼された場合、弁護士が交渉の窓口となって相手方と交渉を行います。弁護士は交渉のプロですから、面会交流の交渉については交渉のプロである弁護士に依頼されるのが良いでしょう。また、弁護士が交渉の窓口になりますから、相手方と直接接触する際に感じるストレスを軽減させることができます。
さらに、面会交流の条件等についても、離婚の条件やその他の環境等を踏まえた複合的な観点から交渉を行うことができますし、専門的知見から面会交流についての妥当な結論を相手方に示すことができます。
面会交流について悩まれている場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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